普通預金規定
第1条(取扱店の範囲)
この預金は、当行在日支店の取扱店でのみ預入れまたは、払戻しができます。
第2条(証券類の受入れ)
(1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
(2)手形要件(とくに振出日、受入人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充して下さい。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
第3条(振込金の受入れ)
(1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
(2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
第4条(受入証券類の決済、不渡り)
(1)証券類は、取扱店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳に日付または符号等により記載します。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。
この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
第5条(預金の払戻し)
(1)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してこの通帳とともに提出のうえ、当行所定の暗証照合機に届出の暗証を入力してください。
(2)前項による届出の印章(または署名)による記名押印(または署名)かつ届出の暗証による暗証照合機への入力がなされない場合には、この預金を払戻しすることはできません。
(3)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
第6条(利息)
この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月、8月の当行所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
第7条(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1)この通帳や印章を失ったとき、または、印章、暗証、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3) 届出事項の変更および通帳の再発行のときには、再度、本人確認を行います。また、通帳再発行には、別途手数料が発生いたします。
第8条(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)および暗証を届出の印影(または署名)および暗証と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第9条(譲渡、質入れ等の禁止)
(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの
権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所
定の書式により行います。
第10条(反社会的勢力等からの預金口座開設申込みの謝絶)
この預金口座開設申込み時に、当行が実施する申込者に対する審査の結果、当行が承諾した場合にのみ預金口座開設を開設、利用することができます。但し、次の各号の一でも該当する場合は、当行は預金口座開設申込みをお断りするものと致します。
(1)申込者が第11条第2項または第3項の各号のいずれかに該当する場合
(2)申込者が「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等または「米国OFAC規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
(3)その他総合的な審査の結果、当行が申込者と取引を行うことを不適切と判断した場合
第11条(取引の制限等)
(1)当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変
更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
(2)預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
@不当に多額また頻繁と認められる現金での入出金
A外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
B当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(4)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行に指定する方法によって当店に届け出てください。この場合において、届け出のあった在留期間か経過した時は、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限することがあります。
(5)(1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに(3)の取引等の制限を解除します。
第12条(解約等)
(1)この預金口座を解約する場合には、この通帳を持参のうえ、取扱店に申出てください。
(2)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができ
るものとします。なお、本条において、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
@この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合また は預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
Aこの預金の預金者が第9条第1項に違反した場合
Bこの預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
C法令で定める本人確認等における確認事項、および第11条(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合。
Dこの預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。
E第11条(1)から(4)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に亘って解消されない場合。
F@からEの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合。
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することが出来るものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
@預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
A預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
B預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、
または当行の業務を妨害する行為
E. その他前各号に準ずる行為
(4)この預金が、1年以上預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
@預金者が次のいずれかに該当することが判明した場合
A「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等
B「米国OFAC規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
Aこの預金が「外国為替および外国貿易法」に規制される次の各号の取引に利用された場合
A 「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮・イラン関連規制対象取引(核兵器関連開発、大型兵器開発関連等)。
B 「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物輸入取引。
(6)(2)から(5)による預金口座の解約時、預金口座に残高がある場合、またはこの預金取引が停止され、その解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、取扱店に申出てください。この場合、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。また、預金取引停止解除には、相当期間を要することがあります。
第13条(通知等)
当行が、お客様より届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第14条(預金保険制度)
(1)本預金は、日本の預金保険制度の対象外です。
(2)本預金は、韓国の預金保険制度の対象となりますが、補償内容は、日本のものとは異なります。
第15条(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
(4)(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第16条(規定の変更)
(1)この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上