キャッシュカ−ド規定

第1条(カードの利用)
普通預金について発行したKEBキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、次の場合に利用することができます。
(1)当行または当行と現金自動預金機の利用合意した金融機関(以下「利用金融機関先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。) を使用して普通預金(以下これを「預金」といいます。)に預入れをする場合
(2)当行または利用金融機関先の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)および当行または利用金融機関先がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の支払機を使用して預金の払戻しをする場合
(3)その他当行所定の取引をする場合
第2条(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金の預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当行または利用金融機関先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、利用金融機関先所定の枚数による金額の範囲内とします。
第3条(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、一回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内としますが別途申し出のある場合はその金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求額と第4条第1項に規定する自動機利用手数料金額の合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
第4条(自動機利用手数料等)
(1)預金機を利用して預金の入金をする場合、または支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行の自動機利用手数料および提携先所定の支払機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の入金または払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その入金または払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
第5条(代理人の禁止)
カ−ドの使用は名義人本人限りとし、代理人の使用を禁止いたします。また代理人カ−ドの発行もいたしません。
第6条(預金機・支払機の故障時等の取扱い)
(1)停電、故障時により預金機による取扱いができない場合、窓口営業時間内に限り、取扱店の窓口でカ−ドにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障時により当行または利用金融機関先の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、取扱店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、取扱店以外の支店、利用金融機関先および提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入の上でカードとともに提出のうえで暗証番号を入力してください。
第7条(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額の通帳記入は、通帳が取扱店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、入金した金額または払戻した金額と自動機利用手数料金額等は当該取引金額をもって個別に通帳に記入します。
第8条(カード、暗証の管理等)
(1)当行は支払機または預金機の操作の際に使用されたカードが当行が本人に交付したカードであること、および入力した暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認の上、預金の払い戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認の上取扱を致します。
(2)カードは他人に使用されないように保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行取扱支店に届出てください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に届け出てください。
第9条 (偽造カード等による払戻等)
偽造または変造カードによる払戻については、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。

この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カード及び暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
第10条 (盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号の全てに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補填を請求することが出来ます。
@カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
A当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
B当行に対し、警察に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認出来るものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の30日(但し、当行に通知することが出来ないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる被害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補填対象額」といいます。)を補填するものとします。
但し、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補填対象額の4分の3に相当する金額を補填するものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該、盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行なわれた日)から、2年を経過する日以後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補填責任を負いません。
@当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A.本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B.本人の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重大な事項について偽りの説明を行った場合 
A戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合。
第11条 (カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出て下さい。
第12条(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第13条(預金機・支払機への誤入力等)
預金機・支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
第14条(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
@第15条に定める規定に違反した場合
A預金口座に関し、最終の預入れ又は払戻しから当行が別途表示する一定期間が経過した場合
Bカードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
第15条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第16条(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定により取扱います。
第17条(規定の変更)
(1)この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上