自動送金専用預金規定

第1条(取扱店の範囲)
この預金は、当行在日支店の取扱店(以下「取扱店」という)のみで預入れまた、払戻しができます。
第2条(証券類の受入れ)
(1)この預金口座への入金は、円現金のみとし、(手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)は受け入れません。
第3条(口座の目的と特性)
(1)本預金は、予めお客様が別途に登録された外国の預金口座(以下「登録口座」という)への送金を自動的に取組む事を目的として開設するものです。
(2)上記送金を行うため、口座への入金後、入金金額から所定の手数料を控除した金額が、登録口座に送金取組されるため、口座の残高は常にゼロとなります。
但し、口座への入金が、外国送金取組時間以外になされた場合には、送金取組は翌営業日以降となるため、入金当日は口座残高が発生します。
(3)口座への入金は円貨のみとなります。外貨建送金の場合、円貨から外貨への転換する際適用する為替レートは、当行で送金取組する時点において適用される為替レートとなるため、口座入金時に適用される為替レートと異なります。
(4)万一、お客様が誤って口座へ入金・振込等された場合、口座への入金取消はできません。
取引の取消は、入金取消ではなく、外国送金の取消として取り扱われます。その場合、所定の手数料等を控除した金額を返金しますので、当初の入金金額と異なります。
その他、本口座を通じた外国送金の取扱については別途「外国送金規定」に定める処によります。
第4条(預金の払戻し)
(1)この預金口座からの払戻しはしません。ただし、何らかの理由により、送金取組がなされなかった場合には、取扱店で払戻しに応じますので、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)を記名押印(または署名)して提出して下さい。
第5条(利息)
この預金は付利致しません。
第6条(通帳の発行、届出事項の変更等)
(1)この預金は通帳を発行しません。取引記録をご希望のお客様は取扱店にお申し出ください。取扱店で取引記録を作成して交付致します。
(2)印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)印章を失った場合のこの預金の解約は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
第7条(印鑑照合等)
諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印影(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても
そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第8条(譲渡、質入れ等の禁止)
この預金は第三者に利用させることはできません。また譲渡または質入れすることもできません。
第9条(取引の制限等)
(1)当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。また、預金者情報等に変更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
(2)預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
@不当に多額また頻繁と認められる現金での入出金
A外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
B当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(4)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行に指定する方法によって当店に届け出てください。この場合において、届け出のあった在留期間か経過した時は、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限することがあります。

(5)(1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに(3)の取引等の制限を解除します。
第10条.(反社会的勢力等からの預金口座開設申込みの謝絶)
この預金口座開設申込み時に、当行が実施する申込者に対する審査の結果、当行が承諾した場合にのみ預金口座を開設、利用することができます。但し、次の各号の一でも該当する場合は、当行は預金口座開設申込みをお断りするものと致します。
(1)申込者が第11条第2項または第3項の各号のいずれかに該当する場合
(2)申込者が「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等または「米国OFAC規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
(3)その他総合的な審査の結果、当行が申込者と取引を行うことを不適切と判断した場合
第11条(解約等)
(1)この預金口座を解約する場合には、送金カードを持参の上、取扱店に申出てください。
(2)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
なお、本条において、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時にされたものとします。
@この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
Aこの預金の預金者が第9条第1項に違反した場合
Bこの預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
Cこの預金の預金者が、1年以上利用しない場合。
D法令で定める本人確認等における確認事項、および第4条(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合。
Eこの預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。
F第9条(1)から(4)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に亘って解消されない場合。
G@からFの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合。
また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続する
ことが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することが出来るものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
@預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
A預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
B本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
(4)次の各号の一つにでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払って頂きます。
@預金者が次のいずれかに該当することが判明した場合
A「外国為替および外国貿易法」における資産凍結等の措置の対象者等

B「米国OFAC規制」等における経済制裁対象者等に該当する場合
Aこの預金が「外国為替および外国貿易法」に規制される次の各号の取引に利用された場合
A 「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮・イラン関連規制対象取引(核兵器関連開発、大型兵器開発関連等)。
B 「外国為替および外国貿易法」における北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物輸入取引。
(5)預金口座の解約時、預金口座に残高がある場合、またはこの預金取引が停止され、その解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、取扱店に申出てください。この場合、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。また、預金取引停止解除には、相当期間を要することがあります。
第12条(通知等)
当行が、お客様より届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第13条(成年後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
(4)(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)(1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第14条(規定の変更)
(1)この規定の各事項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上