1.10万円を超える現金での送金には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく「お取引時確認」によるほか、「外国為替及び外国貿易法」にもとづき、毎回本人確認書類が必要となります。 現金での直接送金ではなく預金口座を開設していただき、口座を通じて送金されることをお勧めします。(本人確認書類はこちら)
2.10万円以下の現金によるご送金の場合であっても、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」にもとづき、ご送金本人の本人確認書類のご提示が毎回必要となります。
3.「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」により、お客様が行った100万円超の送金及び送金の受領について、その事実を記載した国外送金等調書を支店管轄の税務署に提出いたします。
4.「お取引時確認」をさせていただいた内容につきまして、「お取引時確認記録」を作成させていただきます。氏名、住所、生年月日の他、本人確認書類の名称、有効期間および取引を行う目的、ご職業など法令で定められている事項等を記録いたしますのでご了承ください。
5.「お取引時確認」について虚偽の申告をすることは、法令により禁止されています。
6.マイナンバーのご提示について
海外送金(送る/受ける両方を含みます。)をされる場合、または、それを目的(予定の場合も含みます。)として口座開設をされる場合、 口座開設時または開設後にインターネット・バンキングを申請される場合、定期預金を開設される場合(法人に限る。)は、個人のお客さまは個人番号(マイナンバー)、法人のお客さまは法人番号のご提示が必要となります。そのため、個人番号(マイナンバー)、または、法人番号の確認書類をご用意ください。
※ 個人番号(マイナンバー)、法人番号確認書類の例
・個人番号(マイナンバー)確認書類 : 個人番号カード、個人番号記載の住民票写し、個人番号記載の住民票記載事項証明書のうち一つ
・法人番号確認書類 : 法人番号指定通知書等
7.送金時・送金お受取時には、資金出処確認及び、目的確認をいたします。つきましては、資金出処確認書類、目的確認書類のご提出をお願いいたします。 万一、書類の提出をいただけない場合、海外送金・海外送金受取の手続きをお断りさせていただく場合もございます。
※ 資金出処確認・目的確認書類の例
・ 資金出処確認書類−給与明細3ヵ月分、確定申告書(昨年の)、前年度の源泉徴収票、預金通帳(最新取引記帳済みのもの)、不動産売買契約書等。
・ 目的確認書類−インボイス、OFFER SHEET、請求書、契約書、定款等
8.当行は、「外国為替および外国貿易法」に基づく経済制裁措置の確実な実施のため、外為法第17条の規定により、お客様のご送金取引が、「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」、「支払いの原則禁止」、「対外直接投資に関する規制」および「役務取引に関する規制」等に該当しないことを確認させて頂いております。お客さまの送金に関する内容が、外国為替及び外国貿易法や米国OFAC規制等に抵触する可能性がある場合などにおいては、送金をお断りさせていただくことがございます。お客さまにおかれましては、外国為替及び外国貿易法及び米国OFAC規制等に該当しないことをご確認のうえお手続きを進めていただきますようお願いいたします。
また、ご送金に際しましては、ご送金目的の申告をお願いしております。目的物が輸入代金、仲介貿易等の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地を合わせてご申告下さい。弊行がより慎重な判断が必要と判断した取引については、お取引内容を確認できる資料のご提示をお願いするとともに、内容について詳細にご確認させて頂いたうえで送金可否を判断することとさせていただいておりますのでご了承ください
9.当行はマネー・ローンダリング等の金融犯罪の一環として、外国送金(仕向、被仕向)取引を常時モニタリングしております。当行の外国送金が不正に利用されるおそれがあると当行が判断した場合、その他送金の停止等を必要とする相当の事由が発生した場合には、お客様には事前に通知することなく、関連する送金業務の全てまたは一部の利用停止等の措置を講じる場合がありますので、予めご承知おき下さい。またこれにより、お客様等に生じた損害につき、当行は責任を負わないものとします。
◆ 外為法における規制対象取引(2025年1月現在)
・ 北朝鮮、イランおよびロシア、ベラルーシ関連の取引や資産凍結等経済制裁対象者との取引が規制されています。
当行の「外国為替及び外国貿易法に基づく支払等規制への対応について」はこちらをご確認ください。
外為法における規制対象取引等の詳細は財務省HP等をご確認ください。
◆ 米国OFAC規制における規制対象取引(2025年1月現在)
・ 米ドルまたは米国人(※1)が関与する取引のうち、以下の取引が規制されています。
- 関係当事者の所在地、関係地にイラン、キューバ、北朝鮮、シリア、ウクライナのクリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)が含まれている取引
- ベネズエラ政府やその関係者が含まれている取引
- ロシアとの間の一部取引
- 大量破壊兵器の拡散・薬物取引・テロ活動に関わる企業や個人、国際犯罪組織等OFACが経済制裁対象者等として指定した個人・団体等が関与するもの
※1 米国人(米国外に居住する者を含む)、米国に居住/所在する者(米国内の外国法人・外国人を含む)、米国金融機関・法人(米国外の支店・子会社等を含む)
詳細は米国OFACのHPをご確認ください。
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