1.10万円を超える現金での送金には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく「お取引時確認」によるほか、「外国為替及び外国貿易法」にもとづき、毎回本人確認書類が必要となります。 現金での直接送金ではなく預金口座を開設していただき、口座を通じて送金されることをお勧めします。(本人確認書類はこちら)
2.10万円以下の現金によるご送金の場合であっても、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」にもとづき、ご送金本人の本人確認書類のご提示が毎回必要となります。
3.「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」により、お客様が行った100万円超の送金及び送金の受領について、その事実を記載した国外送金等調書を支店管轄の税務署に提出いたします。
4.「お取引時確認」をさせていただいた内容につきまして、「お取引時確認記録」を作成させていただきます。氏名、住所、生年月日の他、本人確認書類の名称、有効期間および取引を行う目的、ご職業など法令で定められている事項等を記録いたしますのでご了承ください。
5.「お取引時確認」について虚偽の申告をすることは、法令により禁止されています。
6.マイナンバーのご提示について
海外送金(送る/受ける両方を含みます。)をされる場合、または、それを目的(予定の場合も含みます。)として口座開設をされる場合、 口座開設時または開設後にインターネット・バンキングを申請される場合、定期預金を開設される場合(法人に限る。)は、個人のお客さまは個人番号(マイナンバー)、法人のお客さまは法人番号のご提示が必要となります。そのため、個人番号(マイナンバー)、または、法人番号の確認書類をご用意ください。
※ 個人番号(マイナンバー)、法人番号確認書類の例
・個人番号(マイナンバー)確認書類 : 個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票写し、個人番号記載の住民票記載事項証明書のうち一つ
・法人番号確認書類 : 法人番号指定通知書等
7.送金時・送金お受取時には、資金出処確認及び、目的確認をいたします。つきましては、資金出処確認書類、目的確認書類のご提出をお願いいたします。 万一、書類の提出をいただけない場合、海外送金・海外送金受取の手続きをお断りさせていただく場合もございます。
※ 資金出処確認・目的確認書類の例
・ 資金出処確認書類−給与明細、前年度の源泉徴収票、預金通帳(最新取引記帳済みのもの)、不動産売買契約書等。
・ 目的確認書類−インボイス、OFFER SHEET、請求書、契約書、定款等
8.お客様の送金依頼に関する内容が、外国為替及び外国貿易法や米国財務省外国資産管理室(OFAC)による規制等に抵触する等、法令・規制上取扱い不可能な場合等は、手続きをお断りさせていただくことがあります。
在日支店では、お客様のお取引が、外国為替及び外国貿易法に基づき、「北朝鮮・イラン等関連規制の対象取引ではないこと」、または米国法規制遵守の観点から「米国OFAC規制にかかる取引ではないこと」を確認しております。つきましては、お取引をご依頼いただくにあたり、当該取引に該当しないことをご確認の上、お手続きを行ってください。
9.当行はマネー・ローンダリング等の金融犯罪の一環として、外国送金(仕向、被仕向)取引を常時モニタリングしております。当行の外国送金が不正に利用されるおそれがあると当行が判断した場合、その他送金の停止等を必要とする相当の事由が発生した場合には、お客様には事前に通知することなく、関連する送金業務の全てまたは一部の利用停止等の措置を講じる場合がありますので、予めご承知おき下さい。またこれにより、お客様等に生じた損害につき、当行は責任を負わないものとします。
<外国為替及び外国貿易法に基づく送金の規制(北朝鮮及びイラン関連抜粋)>
北朝鮮の「貿易に関する支払規制」
・ 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係るもの (平成18年10月14日実施)
・ 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの (平成21年6月18日実施)
北朝鮮の「資金使途規制」
・ 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの (平成21年7月7日実施)
イランの「資金使途規制」
・ 「イランの核活動等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの (平成19年2 月17日実施)
・ 「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行われるもの (平成22年8月3日実施)
<米国OFAC規制による禁止取引>
以下の(1)または(2)のいずれかに該当する、米ドル建てのお取引
(1) お取引の関係当事者の所在地や、お取引の関係地等にイラン・イスラム共和国、スーダン共和国、キューバ共和国、北朝鮮、ミャンマー連邦等が含まれている
(2) 米国政府により、特定テロリスト、特定麻薬取引者、特定大量破壊兵器取引者および核拡散防止上問題のある法人・個人等として特定されているものが、お取引に関係している |