■FATCA(ファトカ)とは?
FATCA(ファトカ)とは、米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax
Compliance Act)の略称です。FATCA は、米国の納税義務のある方が、海外(米国以外)の金融機
関の口座を利用して米国の税金を逃れることを防止するために制定されました。
■FATCA確認
預金口座を初めて開設する際や米国への転居をされる際、お届けいただいている現住所が米国国内である場合等に米国の納税義務者等(米国人等)であるかを確認するため、FATCAに関するご質問をさせていただく場合、書面等によりお客さまご自身にご申告いただく場合や、必要書類のご提示またはご提出をいただく場があります。その結果、米国人等に該当する場合、お客さまの同意のもとに米国税務当局に預金口座情報等を報告させていただきます。ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。
その他、FATCAに関する概要については、全国銀行協会作成のご案内をご覧下さい。
「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」のご案内
■米国税務当局への報告について
米国人等に該当する場合、お客さまや実質的支配者のお名前、ご住所、口座番号、納税者番号、口座残高、利息等を定期的に米国税務当局(米国内国歳入庁)へ報告することが金融機関に求められています。
そのため、報告対象となるお客さまや実質的支配者から情報開示に関する同意書のご提出をいただいたうえで、米国税務当局(米国内国歳入庁)へ報告させていただくことになります。
■米国の個人情報保護法制及び米国税務当局が講じる個人情報保護置に関する情報について
?包括的な法令は存在しませんが、公的部門に適用される法令として、電子通信プライバシー法(ECPA)や医療保険の携行性と責任に関する法律(HIPAA)があります。
?個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報
@ EUの十分性認定は受けていません。
A APECのCBPRシステムに2012年7月25日に参加しています。
?OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する義務又は本人の権利の対応状況は以下のとおりです。なお、米国内国歳入庁はOECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じています。
@ 利用制限の原則について、ECPA及びHIPAAに一部規定されています。
A 収集制限の原則、安全保護の原則、個人参加の原則について、HIPAAに一部規定されています。
B データ内容の原則、目的明確化の原則、公開の原則、責任の原則について、該当する規定は不見
当です。
C 利用制限の原則について、ECPA 及び HIPAA に一部規定されています。
D 安全保護の原則について、HIPAA に一部規定されています。
E 公開の原則について、該当する規定は不見当です。
F 個人参加の原則について、HIPAA に一部規定されています。
G 責任の原則について、該当する規定は不見当です。
?その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度は、不見当です。
詳細については個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
(https://www.ppc.go.jp/index.html) |